&LIFE 新総合収入保障ワイド・新総合収入保障・新収入保障 Q.年金を受け取れない場合はありますか?
たとえば次のような場合には、年金等をお受け取りいただけません。
・
故意または重大な過失により、事実を告知されなかったりまたは事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されたとき
(例)
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき
・
第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となったとき
・
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効していたとき
・
責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき等
詳細につきましては、「注意喚起情報」の「年金等をお支払いできない場合」および「ご契約のしおり・約款」の「年金等をお支払いできない場合について」によりご確認ください。
商品の詳細は こちら
2022-A-1813(2023.4.3)
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