その他 Q.死亡保険金受取人が亡くなって、受取人変更しないまま被保険者が亡くなった場合、誰が保険金を受け取ることができますか?
死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者が死亡保険金受取人となります。
※
上記の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等となります。
ありがとうございました。
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