お支払いの対象となる病気や状況 Q.通院により治療しました。保険金を請求できますか?
通院補償のある契約ではお支払い対象となります。
【三井住友海上から移行されたお客さまで、下記の特約を付帯されている場合】
①傷害通院保険金特約
責任開始期以後に被った傷害を直接の原因として、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、その傷害の治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて180日以内の通院をお支払いします。
②(入院に伴う)通院保険金特約
傷害入院保険金または疾病入院保険金が支払われる入院の直接の原因となった身体傷害の治療により傷害入院保険金・疾病入院保険金が支払われる入院の入院開始日前日以前60日間、傷害入院保険金・疾病入院保険金が支払われる入院の退院日翌日からその日を含めて180日間の通院をお支払いします。
【あいおいニッセイ同和損保から移行されたお客さまの場合】
ケガによる通院の場合、入院がなくてもお支払いします。
疾病通院保険金は、疾病入院保険金が支払われる場合にその入院の原因となった「疾病」の治療を目的として、入院開始日の前日以前60日間または退院日の翌日以後180日間の通院をお支払いします。
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