よくあるご質問

その他 Q.高度障害状態および傷害による障害状態とはどういう状態のことをいうのですか?

「約款で定める障害の状態」のことをいいます。約款所定の高度障害状態は以下のとおりです。なお、身体障害者福祉法等に定める障害状態とは異なります。

●(三井住友海上から契約移行されたご契約者さま)高度障害状態

1.

両眼の視力をまったく永久に失ったもの

2.

言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの

3.

両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの

4.

両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの

5.

1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの

6.

1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

7.

中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

●(三井住友海上から契約移行されたご契約者さま)傷害による障害状態

1.

1眼の視力をまったく永久に失ったもの

2.

両耳の聴力をまったく永久に失ったもの

3.

脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの

4.

1上肢を手関節以上で失ったもの

5.

1下肢を足関節以上で失ったもの

6.

1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの

7.

1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの

8.

1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの

9.

10手指の用をまったく永久に失ったもの

10.

10足指を失ったもの

●(あいおいニッセイ同和損保から契約移行されたご契約者さま)高度障害状態

(1)

両眼の視力を全く永久に失うもの

(2)

言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

(3)

中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

(4)

両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(5)

両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(6)

1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(7)

1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

●(あいおいニッセイ同和損保から契約移行されたご契約者さま)傷害による障害状態

(1)

1眼の視力を全く永久に失ったもの

(2)

両耳の聴力を全く永久に失ったもの

(3)

脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

(4)

1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの

(5)

1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの

(6)

1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)及び第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの

(7)

10手指の用を全く永久に失ったもの

(8)

10足指を失ったもの

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