お支払いの対象となる病気や状況 Q.通院により治療しました。給付金を請求できますか?
通院保障のある契約ではお支払対象となります。
通院保障期間終了後、もしくは、通院保障期間内に限度日数まで通院された後にご請求いただくと、一度にまとめてお手続きいただけます。
または、通院保障期間の途中、もしくは、限度日数に達する前にご請求いただいても結構です。
通院保障のある契約とお支払対象となる場合は以下のとおりです。
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通院特約・新通院特約を付加した契約
入院給付金が支払われる入院のご退院後120日以内の通院がお支払対象です。
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こども保険にこども医療特約を付加した契約[(旧)あいおい生命の商品を除く]
不慮の事故によるケガ後180日以内の通院がお支払対象です。
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通院給付特約(無解約返戻金型)(18)・引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)を付加した契約
入院給付金が支払われる入院のご退院後180日以内の通院がお支払対象です。
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ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加した契約
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的とした、約款所定の支払対象期間中の通院がお支払対象です。
ありがとうございました。
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