よくあるご質問

ご契約者さま 三井住友海上あいおい生命保険でご加入のご契約者さま 保険料のお支払い その他 Q.保険料の支払いが滞るとどうなりますか?

払込猶予期間が過ぎた場合、ご契約の解約返戻金の範囲内で自動的に保険料をお立替えします。

このお立替え制度(保険料自動振替貸付制度)は、一時的に保険料の振替が不能となった場合でもお客さまの保障を有効に継続し、お守りするための仕組みです。
ただし、保険種類や解約返戻金が1回分の保険料に満たない等の理由によりお立替えができない場合は、ご契約は効力を失います。(「失効」といいます。)

お立替金には、当社所定の利率により利息をいただきます。


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