ご契約者さま 三井住友海上あいおい生命保険でご加入のご契約者さま 保険金・給付金 請求手続き Q.死亡保険金等の受取人が未成年者の場合、請求はできますか?
未成年者は、死亡保険金の受取等、法律行為ができないため、当該受取人の法定代理人(親権者、未成年後見人等)が請求手続きを行うことになります。
法定代理人のお手続きをお済ませのうえ、お問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号までお問い合わせください。
ありがとうございました。
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