よくあるご質問

ご契約者さま 三井住友海上あいおい生命保険でご加入のご契約者さま 保険金・給付金 請求手続き Q.夫婦で年金を受け取ることはできますか?

所定の条件を満たす場合に個人年金を夫婦年金に変更することができます。

年金受取人さまと同一の戸籍の配偶者さまがいらっしゃる場合、個人年金を夫婦年金に変更することができます。
夫婦年金への変更をご希望される場合は、「年金お支払い開始日」の3か月前の中旬までに、お問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号までお申出ください。

夫婦年金とは、ご夫婦のいずれかが生存している限り、生涯年金をお支払いする年金です。

年金お支払い開始日は「保険証券」または、「年金に関するお知らせ」をご覧ください。
(「年金に関するお知らせ」は年金お支払い開始日の4か月前の月末に送付いたします。)

年金額は現在の予定年金額よりも少なくなります。

夫婦年金の年金額が30万円に満たない場合やご夫婦の年齢差が15歳を超える場合はお取扱いできません。

上記のお取扱条件以外にもご契約の状態によっては夫婦年金への変更のお取扱いができない場合がございます。

ご契約内容によってはお取扱いできない場合もございますので、詳しくはお問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号までお問い合わせください。

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